2009年10月23日

歴史上の人物名等の商標審査

商標登録専門の弁理士日記へようこそ。

さて、特許庁から、歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて発表がありましたが、商標審査便覧に追加する内容は以下の通りです。

1.歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。
(1)当該歴史上の人物の周知・著名性
(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)当該歴史上の人物名の利用状況
(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)当該歴史上の人物と出願人との関係
2.上記1.に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。

商標登録サイトhttp://www.oharatrademark.com/

ニックネーム hiro at 16:12| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年10月15日

商標権の侵害

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アメリカのコーチは、自身の保有する意匠権を侵害したハンドバッグを販売しているとして、アメリカの小売りチェーン大手のターゲットを提訴した、とのことです。

訴状には商標権の侵害や不正競争に関する主張も含まれているようです。

商標登録サイトhttp://www.oharatrademark.com/
ニックネーム hiro at 11:20| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月04日

商標権の効力

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商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます。

従って、商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

なお、商標権の効力は、日本全国に及びますが、外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です。
ニックネーム hiro at 11:48| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

 

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posted by 269g